借金を申し込まれたら「カンパできる額」で勘弁してもらう
2020/05/25
そして返してくれるまで貸したという事をずっと引きずることになります。認知症になった人でも若い頃に貸したお金はハッキリと覚えているといいます。
飲み代や食事代など、ちょっとしたお金の貸し借りはよくあることです。金額的にも数千円程度のことが多く、本人たちも綺麗に忘れていたりします。
悩ましいのは「ちょっと会いたい」と呼び出されて行ってみたら「万単位の借金を泣きながら申し込まれた」そんな場合です。惜金の申し込みの相手にされるのは不運です。友人間のお金の貸し借りは、借りる方も辛いですが、貸す方も辛いものです。
借りた側は、借金を他人に申し込むくらいですから、生活するのに必死です。貸してくれた友人に感謝し、返さなければならないと自分を責めつつも、返済できるお金がなければそれ以上のことはできません。
一方、借金を申し込まれたほうはどうでしょうか?お金を貸した場合は本当に返してくれるのだろうかという思いがしばしば浮かびます。連絡がなければ「相手が元気でいるだろうか?」「経済的に上手く行っているだろうか?」ということまで気になります。
これまでの友情を確認したり、状況の分からない相手の生活のことまで繰り返し考えたりします。借金を断ってしまったという場合でも自分は冷たかったのではないかと後悔する気持ちも出てきたりします。
借金を申し込まれた側は、貸しても断っても気持ちが晴れることはありません。借金を申し込まれるのは、出来るだけ避けるに限ります。避けがたい状況に追い込まれたら、こう考えましょう。「カンパを申し込まれているのだ」と。
絶対に返すからと言われても、この人は今の状況を脱出するのに必死だから返せるアテもないのに「返す」と言っているだけなのだと考えるのです。カンパですから、その人にあげてもかまわない金額までで勘弁してもらいましょう。
ちなみに個人間の借金では、時効は10年です。その間、催促していれば時効が中断されるとなっていますが、どうも簡単ではないようです。
催促の通知は通常、内容証明郵便で行います。内容証明郵便であれば、郵便局に一部保管されるので、誰が、誰に充てて、いつ、どのような内容の郵便物を出したのか証明してくれます。
けれども、内容証明郵便を送ったからといって、それだけで時効を中断できるわけではなく、裁判による請求などを起こさないと効力がないという考えもあります。
いずれにしても手間とストレスは相当大きいものがあります。お金は借りることも貸すこともs出来るだけ避けるようにしましょう。